医師が副業でバイトをした場合、確定申告が必要となります。確定申告が必要な人は以下の通りです。
- 年収2000万超の人。
- 2カ所以上から給与をもらっている人。
- 20万超の雑所得がある人。
- 医療費控除、寄附金控除などを適用する人。
と決められています。
医師が常勤先以外でバイトをする場合、この2つ目の、「2カ所以上から給与をもらっている人」に相当し、確定申告が義務づけられています。
この記事の目次
確定申告しないとどうなるか?
後に延滞税あるいは加算税などとして追徴課税されます。
当然、本来よりも多い税金を払うことになります。
さらに、過去の分も遡って請求が来ることもあります。
収入が多い医師は、税務署からも目をつけられやすく、何も知らずに確定申告を無視するのも問題ですが、いつバレるかビクビクしながら生活するのも嫌なものですよね。
忙しくて時間がないのならば、税理士にお願いするのも1つの手です。
関連記事)医師の源泉徴収税
経費は認められないのか?
給与所得にはすでに給与所得控除といって、経費に相当するものが引かれています。そのため自営業者のように経費を落とすことができません。
医師のバイト以外に何かしらの副業を持っていて、事業届けを出したり、起業したりすると話は変わって来ますが、基本的に医師として常勤+バイトの状態では、書籍代や学会費などを経費で落とすことはできません。
ただし、医師バイトとして支払われているお金が「謝礼金もしくは報酬」である場合は話は変わって来て、交通費やその勤務に必要なお金は経費として計上することができます。
その際には、必ず領収書を保管しておくことが必要です。
謝礼金もしくは報酬とは、雑所得に分類される講演料や執筆などが一般的です。
その仕事で必要とされたお金が経費として計上できますが、「講演のために、スーツを新調した、PCを購入した」といったものは、講演以外でも使うと判断されて当然認められません。
バイトをするならきちんと確定申告をする。
経費として計上できるのは、上記のように稀なケースです。
基本的には、抜け道はないと考えて、きちんと確定申告をするようにしましょう。
ある程度の年収のある医師ならば、給与の4-5割が税金として持っていかれます。
新しいバイトをするときは、そのことを念頭に置いた上で、貴重な時間を使ってまで、バイトをする価値があるのかどうかを考えましょう。
私は確定申告は担当の税理士さんにすべてお任せしています。
餅は餅屋です。税理士の先生を探す→税理士ドットコム
ちなみに、税金を支払うときに、現金払いはもったいないです→予定納税(所得税)をクレカ支払いにした方がお得!