2024年4月から、医師にも時間外労働の上限規制が始まりました。これにより、当直や外勤のバイトの扱いも変わっています。このページでは、医師の働き方改革のポイントと、バイトをする医師が知っておきたい「宿日直許可」について、厚生労働省の資料に沿ってまとめました。
結論:バイトの時間も「労働時間」に通算される
- 勤務医の時間外・休日労働は、原則年960時間が上限(A水準)
- 副業・兼業先(バイト先)での労働時間も、本業と通算して管理される
- バイト先の当直が「宿日直許可」を受けていれば、その時間は労働時間の上限の計算から外れる
- バイトを始める前に、宿日直許可の有無と、本業への申告方法を確認する
医師の時間外労働の上限(2024年4月から)
| 水準 | 対象 | 時間外・休日労働の上限(年) |
|---|---|---|
| A水準 | 一般の勤務医 | 960時間 |
| 連携B水準 | 地域医療のため、ほかの病院へ派遣される医師 | 1,860時間(通算) |
| B水準 | 地域医療に欠かせない病院の医師 | 1,860時間 |
| C水準 | 研修医・専攻医など、集中的に技能を身につける医師 | 1,860時間 |
B・連携B・C水準の医師には、連続勤務時間の制限(28時間まで)や勤務間インターバル(9時間)などの健康確保措置が義務づけられています。A水準では努力義務です。
バイトの時間はどう数える?
医師の労働時間は、本業と副業・兼業(バイト)の時間を通算して管理されます。そのため、多くの病院では、勤務医にバイトの予定や時間の申告を求めています。
バイトが増えると、本業の病院が上限を守れなくなるおそれがあるため、本業から兼業の調整を求められることがあります。勤務先のルールに沿って、正しく申告しましょう。
「宿日直許可」とは
宿日直許可とは、ほとんど労働する必要のない宿直・日直について、労働基準監督署が許可を出す制度です。許可を受けた宿日直の時間は、労働時間の上限の計算に含まれません。
- 許可がある当直:いわゆる「寝当直」に近いもの。呼ばれることがまれで、十分に眠れることが前提です。
- 許可がない当直:救急対応が多いなど、実際に働く時間が長い当直。その時間は労働時間として通算されます。
ただし、宿日直許可がある当直でも、実際に救急対応などで働いた時間は労働時間になります。
バイトを始める前に確認すること
- バイト先の当直は宿日直許可を受けているか
- 本業の病院への兼業の届け出・時間の申告の方法
- 自分の勤務先がどの水準(A・B・C)か
- 当直明けの勤務がどうなるか(休めるか)
当直で必要な知識や持ち物は、医師の当直バイトでの必須手技と当直バイトの持ち物リストをどうぞ。
働き方改革で収入はどう変わる?
上限規制により、バイトの量を以前ほど増やせない医師もいます。限られた時間で収入を増やすには、時給の高いバイトを選ぶ、医師免許を使わない副業を育てる、バイト代を投資に回す、といった工夫が大切です。くわしくは医師が法人化で始めやすい事業、医師はバイト代を浪費せずNISAへをどうぞ。
まとめ
2024年4月から、医師の時間外労働には上限があり、バイトの時間も本業と通算されます。バイトを選ぶときは宿日直許可の有無を確認し、勤務先に正しく申告しましょう。
参考資料
※制度の一般的な紹介です。くわしい運用は、勤務先や厚生労働省の資料でご確認ください。
最終更新:2026年10月