バイトをしている医師の多くは、確定申告が必要です。「やり方がわからない」「時間がない」という人のために、このページでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」とe-Taxを使った、スマホやパソコンでの確定申告の手順をまとめました。
結論:源泉徴収票をそろえて、作成コーナーに入力するだけ
- 常勤先とすべてのバイト先の源泉徴収票をそろえる
- 控除の書類(ふるさと納税・医療費・iDeCoなど)をそろえる
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で入力する
- マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信する
- 追加で納める税金を、期限までに納付する
確定申告の期間
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(土日の関係でずれることがあります)。税金が戻ってくる還付申告は、1月から提出できます。
確定申告が必要かどうかは医師のバイトの確定申告は必要?をどうぞ。
準備するもの
| 書類 | どこでもらう |
|---|---|
| 源泉徴収票(常勤先・バイト先すべて) | 各勤務先。年末〜1月ごろに届く。届かないバイト先には依頼する |
| ふるさと納税の寄附金受領証明書 | 寄附した自治体、または寄附に使ったサイトの証明書 |
| 医療費の明細(医療費控除を受ける場合) | 領収書から自分で作成。マイナポータルの医療費通知も使える |
| iDeCoの掛金の証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書) | 国民年金基金連合会から届く(給与天引きなら源泉徴収票に反映済み) |
| 生命保険料・地震保険料の控除証明書 | 保険会社から届く |
| マイナンバーカード | e-Taxでの送信に使う |
バイト先が多い医師は、源泉徴収票の集め忘れが起こりやすいので、1月のうちに全部そろっているか確認しましょう。
作成コーナーでの入力の流れ
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を開き、「作成開始」を選ぶ
- 提出方法でe-Tax(マイナンバーカード方式)を選ぶ
- 所得税の申告書を選び、給与所得の欄に源泉徴収票の内容を1枚ずつ入力する(マイナポータル連携で自動入力できる場合もある)
- ふるさと納税・医療費・保険料などの控除を入力する
- 計算結果(納める税金、または戻ってくる税金)を確認する
- 住民税の納め方などを選び、マイナンバーカードを読み取って送信する
スマホでも、マイナンバーカードを読み取って申告できます。
税金の納め方
バイトをしている医師は、確定申告で追加の税金を納めることが多くなります。納付期限は原則3月15日です。
- 振替納税:事前に届け出た口座から、4月ごろに自動で引き落とされる
- ダイレクト納付:e-Taxから、登録した口座で即時または指定日に納付
- クレジットカード納付:手数料がかかる。くわしくは予定納税のクレジットカード払い
- スマホアプリ納付・コンビニ納付なども選べる
前年の納税額が15万円以上になると、翌年は7月と11月に予定納税も必要になります。
税理士に頼むという選択肢
バイト先が多い、副業の事業所得がある、不動産を持っている、など申告が複雑な場合は、税理士に依頼するのも一つの方法です。忙しい医師は、自分の時間の価値とくらべて考えましょう。
まとめ
医師の確定申告は、源泉徴収票と控除の書類をそろえ、作成コーナーに入力してe-Taxで送信するだけです。1月のうちに書類をそろえておくと、慌てずにすみます。バイトの税金と手取りは医師バイトの源泉徴収と手取りもどうぞ。
参考資料
最終更新:2026年10月