「副業をすると、住民税で勤務先に知られる」という話を聞いたことはありませんか。このページでは、副業やバイトの住民税がどう決まり、どう納めるのか、勤務先に伝わるしくみと注意点をまとめました。
結論:まずは勤務先のルールを確認し、届け出るのが基本
- 住民税は、前年のすべての所得を合計して計算される
- 給与の住民税は、原則として本業の給与から天引き(特別徴収)される。そのため勤務先に届く通知で、ほかの収入があることがわかる場合がある
- 給与以外の所得(原稿料・事業の所得など)は、確定申告で「自分で納付(普通徴収)」を選べる
- 隠すことを考えるより、就業規則を確認し、必要なら届け出ることが大切
住民税のしくみ
住民税は、前の年(1月〜12月)の所得をもとに計算され、翌年の6月から納めます。給与・副業・不動産など、すべての所得を合計して計算されます。所得のおよそ10%が目安です。
会社員や勤務医の住民税は、市区町村が勤務先に「特別徴収税額の決定通知書」を送り、勤務先が毎月の給与から天引きして納めるのが基本です(特別徴収)。
勤務先に副業が伝わるしくみ
本業の給与だけにしては住民税が高いと、勤務先がほかの所得があることに気づく場合があります。
| 副業の所得の種類 | 住民税の納め方 |
|---|---|
| 給与(当直や外勤のバイトなど) | 原則として、本業の給与と合わせて本業の勤務先で天引き |
| 給与以外(原稿料、講演料、ブログ収入、事業の所得など) | 確定申告で「自分で納付」を選べば、自分で納める(普通徴収)ことができる |
給与以外の所得について「自分で納付」を選ぶには、確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」で選択します。ただし、扱いは市区町村によって違うことがあるので、お住まいの市区町村に確認しましょう。
医師の場合はどう考える?
- 当直・外勤のバイト:医師の世界では一般的で、多くの病院で認められていますが、届け出が必要なこともあります。給与なので、住民税は本業の勤務先で天引きされるのが原則です。
- 公務員の医師:国公立病院の医師は、法律で兼業が制限されています。事前に許可が必要になることがあるので、必ず確認しましょう。
- 執筆・講演・ブログなど:勤務先のルールによっては届け出が必要です。製薬会社などからの依頼は、利益相反の申告が求められることもあります。
副業で後から問題になるのは、住民税そのものより就業規則に反していた場合です。隠す方法を考えるより、ルールを確認して正しく届け出るほうが安心です。医師免許を使わない副業については医師が法人化で始めやすい事業もどうぞ。
確定申告とセットで考える
副業の所得が年20万円を超える場合や、2か所以上から給与をもらっている場合は、所得税の確定申告が必要になることがあります。確定申告をすれば、その内容が住民税にも反映されます。くわしくは医師のバイトの確定申告と医師の確定申告のやり方(e-Tax)をどうぞ。
なお、所得税の確定申告が不要な場合(副業の所得が20万円以下など)でも、住民税の申告は必要です。
まとめ
住民税は、すべての所得を合計して計算されます。給与以外の副業の所得は「自分で納付」を選べますが、まずは勤務先のルールを確認し、必要なら届け出るのが基本です。
※住民税の取り扱いは市区町村によって異なる場合があります。くわしくはお住まいの市区町村にご確認ください。
最終更新:2026年10月