医療費控除は、医師自身も家族の分を含めて使える控除です。医療に詳しい医師でも、「どこまでが対象か」は意外と知らないことがあります。このページでは、医療費控除とセルフメディケーション税制のしくみと、申告のポイントをまとめました。
結論:家族の分をまとめて、税率の高い人が申告する
- 1年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)を超えた分が控除される(上限200万円)
- 生計を同じくする家族の医療費は合算できる
- 所得税率の高い医師がまとめて申告すると、戻る税金が大きくなる
- 医療費が少ない年は、セルフメディケーション税制(市販薬の購入額が1万2千円を超えた分)を選べる
医療費控除のしくみ
(支払った医療費 − 保険金などで補てんされた額) − 10万円 = 医療費控除額(最高200万円)
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を超えた分が対象です。医師の場合はほとんどが10万円で判定します。
控除額に、その人の所得税率(+住民税10%)をかけた分が、税金の軽減額の目安です。例えば医療費控除額が10万円で、所得税33%+住民税10%の医師なら、約4万円以上税金が減ります。
対象になるもの・ならないもの
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 診療・治療の費用、入院費 | 健康診断・人間ドックの費用(病気が見つかり治療した場合を除く) |
| 治療のための薬代(市販薬を含む) | 予防や健康増進のためのサプリメント・ビタミン剤 |
| 通院のための電車・バス代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 出産の費用(出産育児一時金を差し引いた額) | 美容目的の施術 |
| 子どもの成長を妨げないための歯科矯正 | 見た目をよくするための歯科矯正 |
医師が知っておきたいポイント
- 家族の分をまとめる:生計を同じくする配偶者や子ども、親の医療費も合算できます。共働きなら、所得税率の高いほうが申告すると有利です。
- 出産の年は要チェック:出産や家族の入院があった年は、10万円を超えやすくなります。
- 領収書の代わりに明細書:申告には医療費の明細書を作ります。マイナポータルと連携すると、医療費の情報を自動で取り込めます。
- 確定申告が必要:医療費控除は年末調整では受けられません。バイトで確定申告をする医師は、一緒に申告しましょう(医師の確定申告のやり方)。
セルフメディケーション税制
健康診断や予防接種などの取り組みをしている人が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を購入した場合、購入額が1万2千円を超えた分を所得から差し引ける制度です(上限8万8千円)。
医療費控除とどちらか一方しか選べません。医療費が10万円を超えない年は、セルフメディケーション税制のほうが有利なことがあります。
まとめ
医療費控除は、家族の分を合算し、所得税率の高い人がまとめて申告するのがポイントです。医療費が少ない年は、セルフメディケーション税制も検討しましょう。ほかの控除は医師の節税対策をどうぞ。
参考資料
最終更新:2026年10月